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住宅の耐震性はどれくらい必要?

注文住宅の住宅性能表示制度の耐震等級について解説しています。また、耐震住宅の特徴やメリット・デメリットも紹介しているので、神奈川で地震に強い住宅を建てたいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

耐震住宅とは

耐震住宅の特徴

耐震住宅とは、建築基準法にあわせて設計・施工された住宅のことを指します。中小規模の地震による損傷に耐え、大地震が発生した場合も倒壊を防ぐことができる住宅です。建物の躯体を強固にすることで、地震の揺れに耐えることができます。

主な工法としてSE構法・RC構法・2×4工法などが挙げられます。建物の壁に筋交いなどの補強をいれる場合も耐震住宅に該当します。

耐震住宅のメリットは?

耐震住宅のメリットは、現行の建築基準法に適応していることから、耐震住宅にするための費用が別途必要にならないという点があります。

また、どの施工会社でも対応でき、設置制限がないため地下室の設置が可能になることから、設計の自由度は免震住宅や制震住宅などに比べて上がります。

そして、台風などの強風にも耐えることができるといったメリットもあります。

耐震住宅のデメリットは?

デメリットとして、倒壊は防ぐことができても、地震の揺れが直接建物に伝わることから、損傷する恐れや家具・物が落ちるといった恐れがあることが挙げられます。

また、上層階ほど激しく揺れ、何度も続く地震に対しては建物の劣化を促進させる可能性があることから、修繕費用が必要になるケースが想定されます。

住宅性能表示制度の耐震等級

耐震等級とは、住宅性能表示制度の耐震性能の基準を示す、2000年に国土交通省が定めた指標です。建築基準法に基づきランク分けされ、1~3級の中で設定されます。

中でも、耐震等級2以上は接合部・床・基礎・梁の強さなどの耐震要素の基準を満たしており、耐震等級3は最高等級とされます。

耐震等級1

耐震等級1は、建築基準法に定められた、数十年に一度程度の極めてまれに発生する地震の場合でも、倒壊しない程度の耐震性を持っています。

耐震等級2

耐震等級2は、建築基準法の1.25倍の耐震性を保有しています。

耐震等級1ではチェックされない、接合部や床・基礎・梁の強さの耐震基準を満たした、より耐震性能の高い住宅になります。

耐震等級3

耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の耐震性を誇り、阪神・淡路大震災相当の地震の1.5倍相当の力でも倒壊しないレベルの耐震性を誇ります。

消防署や警察などの建物はこの基準が該当しています。

耐震等級2・3は任意の基準

耐震等級は多くの住宅で満たしている基準ではありますが、耐震等級2・3は任意の基準になります。

ハウスメーカーや工務店によって建築基準を定めている場合がありますが、施主の希望に沿って建ててくれる場合もあります。

そのため、耐震等級を自身で定めたい時は、前もって相談しておくことが大切です。

より耐震性を高めるために

「壁倍率」などの構造計算の種類より、どうしても耐震性に誤差が発生します。

そこで、より耐震性の高い家を建てるために、以下のような方法を併用することが重要になります。

  • 筋交いなどを入れる
  • 床に構造用合板を入れる、軽い屋根材を使う
  • 柱と梁に接合金物をつける
  • ベタ基礎でコンクリートを厚くする
  • 集成材など強度の高い材料を使う

ただし、耐震性を高めることにより、コストが上がることや間取りに制限が出てくることに注意しましょう。

家を建てる際は耐震性も要チェック

耐震住宅を建てる際はメリット・デメリットも考慮し、またコストや間取りの面も含めて設計の段階からハウスメーカーや工務店に相談しておくと良いでしょう。より耐震性を高めるためには、各耐震工法に対応しているハウスメーカーや工務店にお任せするのが近道です。

また、耐震性の高い注文住宅を建てるためには、まず土地の地盤調査をすることをおすすめします。地盤が弱い場合は、いくら耐震性能が高い住宅を建てたところで、地盤ごと崩壊するリスクがあります。

そのため、地盤調査をし、地盤が弱い場合は地盤改良工事からおこなうようにしましょう。

そして、耐震等級にこだわりたい方は信頼できる工務店やハウスメーカーにお願いするようにしましょう。